# 【建築物(部位)の耐用年数】
建物の耐用年数は、昭和41年6月週日に改正きれた、大蔵省が定めている税法上のものしかない。次に掲げた建物別(構造別)の耐用年数を見ますと、住宅用で「木造または合成樹脂造」の場合は26年ということになるから大蔵省が認める耐用年数は26年ということになる。また、木骨モルタル造(外壁モルタル塗り)の住まいだと、大蔵省は耐用年数を24年と認定している。さらに、鉄骨造といっても鉄骨の鉄の厚さによって耐用年数が違うことも知ってほしいものだ。鉄の肉の厚い(重量鉄骨)場合は、住宅用でも耐用年数は45年あることになる。ここで、税法上の耐用年数と、実際の建物の物理的耐用年数の違いについて学んでおきたい。建物も他の財と同様、常に手入れをするのが常識だ。したがって、通常の手入れをしながらも主要構造材を取り替えなければならない状態を「物理的耐用年限」といっていいだろう。しかし、大蔵省による税法上の耐用年数は?原価償却してよい期限としての耐用年数なので物理的耐用年数よりも短くなっていると考えるのが普通だ。この耐用年数の他に、民法上の賃貸借期限(法六○四条の存続期間)は30年となっているし、借地法で定められている借地権の存続期間は、堅固な建物で60年、木造等で30年となっているから、これも参考になる。しかし、実際の耐用年数は、手入れや、建っている環境によって大きく異なることも、また事実なのだ。
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