# 【建築工事請負契約約款】
住まいを求める際に署名・押印する契約書は工事請負契約書に限りない。一、注文建築の場合は工事請負契約書。二、建売住宅の場合は土地・建物売買契約書。三、分譲マンションの場合は、分譲マンション売買契約書。などと呼び方も様式も異なる。売買契約書の場合は、すでに述べてきたように、注意する点はそんなに多くないが、請負契約の場合は、最低でもA5判の用紙で4年は書いてある。もちろん、それよりも多く詳細に書かれている契約書を作成している業者もいるが、多くの場合は「四会連合協定・工事請負契約約款」を使っている。しかし、どんな契約でも、契約の当事者が双方の利益を主張しあい、その妥協点を書面にしたものだ。ところが、建築に限らず最近の社会では業者が用意している契約書を持参して、買い手(消費者)がそれに署名押印するのが習わしになっているが、これは間違いだ。ここに収録した「工事請負契約約款」は、前出の四会連合協定の契約約款を著者が若干修正したものだ。大金を支払う約束をする契約だ。自分の利益も主張しなければならない。業者は、契約書に署名押印するまでは、低姿勢だ。少なくとも買い手と売り手の利益のバランスを考えて作成した。契約の場に臨む場合は、この契約約款をコピーして「この契約書で契約してほしい」と言ってご覧なさい。それを拒まれるほど、片務的ではないはずの契約書だ。
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